1.評価制度の費用負担について
福祉事業第三者評価制度はその費用について、負担(補助)元が次のように分かれています。
①東京都が負担
②区が負担
③報酬に含まれる
④事業者が負担
東京都が負担するものについては、費用負担のための助成金申請・清算手続きというものが無いことが一般的ですが、区が負担するものについては予算上限があり助成金申請後、審査を経て助成を受けることとなっています。
この際、いつまでに何を行えばよいのか(受診の控えをもらう、または東京都のWEBに掲載)が異なっている点にも注意が必要です。
2.障がい者グループホームの費用負担について
東京都の障がい者グループホームの費用負担は、2018年8月説明の報酬改定説明『都加算制度の見直し及び請求事務の概要(H31.1~)』 により、上記③の通常の報酬(加算)に含まれるということになりました。
正確には、日額380円の「精神科医療連携体制加算」の補助要件の1つとして定義されています。(第三者評価の受診および外部研修等受講)
3.加算の判定期間は月単位で計算
他の対象施設の場合、その対象は基本的に「年度単位」です。
ただし、障がい者グループホームに関しては「月単位」で判定がされます。
さらに、この対象期間は前回受診を受けた月の翌月から3年になります。
このため、対象期間満了前に受診を行った場合当初の対象期間が短くなるということとなるので、注意が必要となります。
具体的には、以下の資料A事業所は令和2年度末(令和3年3月末)までの受診が必要だったのですが、令和2年2月に受診したため令和2年3月から令和5年2月までの加算期間が増えることとなりました。
さらに、令和4年9月に次の受診をしたため次の加算は令和4年10月から同7年9月となっています。仮に令和3年4月と令和6年3月に受診した場合、令和9年2月まで加算期間が確保できるため、受診日の設定には注意が必要です。
参照)東京都福祉サービス第三者評価
参照)東京都福祉保健局