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都型放課後等ディサービス事業のための第三者評価

第三者評価の義務付け

令和4年3月31日 東京都福祉保健局「都型放課後等デイサービス事業実施要綱」により 都型放課後等デイサービス事業を運営する上では、定期的な第三者評価の受審が義務付けらえれています。

この制度は、サービスの質を維持・向上させ、利用者に最適な支援を提供することを目的としています。

 

第三者評価の必要性

都型放課後等デイサービス事業所は、おおむね3年に1回以上、東京都福祉サービス第三者評価を受審することが求められています。この要件は、事業の質を定期的に検証し、改善につなげるための重要な取り組みです。

 

第三者評価のメリット

サービスの質の向上第三者評価を通じて、事業所の課題が明確になり、改善策を見出すことができます。 事業所の強みの発見評価プロセスでは、事業所の長所も明らかになり、それを活かした運営が可能になります。利用者への情報提供評価結果は公表されるため、利用者が事業所を選択する際の重要な情報源となります。

評価の流れ

①評価機関との契約(評価体制・日程の決定)

②自己評価の実施 (利用者・職員・経営層へのアンケート)

③訪問調査の受け入れ

④評価結果の取りまとめと公表(都WEBサイトへの掲示)

★契約から概ね3か月程度で評価報告書が公表されます