第三者評価の義務付け
令和4年3月31日 東京都福祉保健局「都型放課後等デイサービス事業実施要綱」により 都型放課後等デイサービス事業を運営する上では、定期的な第三者評価の受審が義務付けらえれています。
この制度は、サービスの質を維持・向上させ、利用者に最適な支援を提供することを目的としています。
第三者評価の必要性
都型放課後等デイサービス事業所は、おおむね3年に1回以上、東京都福祉サービス第三者評価を受審することが求められています。この要件は、事業の質を定期的に検証し、改善につなげるための重要な取り組みです。