第三者評価の義務付け
「日常生活支援住居施設」は、無料低額宿泊所のうち、生活保護法第6条第1項に規定する被保護者(以下「被保護者」という。)ごとに個別支援計画を策定し、当該計画に基づき個別的・専門的な日常生活上の支援を行う施設として、その支援の実施に必要な人員を配置するなど一定の要件を満たす施設として、認定を受けた施設です。
第三者評価の必要性
日常生活支援住居施設の入居者は、日常生活や社会生活を送る上で課題を抱え、単独で居宅生活が困難な状態にある人々が対象です。具体的には、心身の状況や生活歴、自立に向けた課題、利用可能な社会資源、家族との関係などを総合的に判断した上で、保護の実施機関が入居を必要とする者として決定します。
これらの入居者は、生活課題に関する相談や家事支援、服薬管理、金銭管理、社会交流促進などの支援を受けることで、自立した日常生活および社会生活の実現を目指します。また、施設利用は本人の希望が前提となり、運営事業者との契約に基づいて行われます。
第三者評価のメリット
①無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準」、「日常生活支援住居施設に関する厚生労働省令で定める要件等を定める省令」、支援のガイドラインも踏まえて検討
②利用者が生活保護受給者であることから、利用者像が似ている保護3サービスの共通評価項目を参考としつつ、施設の役割、利用者の状況、都内事業者における支援の実態を踏まえた評価項目を検討
③評価・研究委員会、ワーキング委員の意見を踏まえて検討
評価手法について
①評価の方法
組織マネジメント項目とサービス項目をすべて取り込んだ標準の評価手法により実施する
②評価実施に係る人数
3名以上の評価者が一貫して行う
③利用者調査
調査対象・・・利用者本人(緊急的・臨時的な利用で利用契約を交わしていない人を除く)
調査方法・・・アンケート方式又は聞取り方式により実施
コメントをお書きください